企業内転勤は、人事異動や転勤で日本へ来る方が対象となります。
海外にある外国企業の海外本社から日本支社、海外にある日本企業の海外支社から日本支社などへ転勤するケースが挙げられます。
企業内転勤の要件
企業内転勤の大事な要件は以下の通りです。
- 直近1年間に外国にある本店や支店に継続して勤務していること
- 基本的におこなうことができる業務は「技術・人文知識・国際業務」の範囲内
- 日本人と同等かそれ以上の報酬を受けること
企業内転勤の定義
企業内転勤という呼び名から、同一会社のみが「転勤」と思われるかもしれません。
しかし定義としては幅広く、同一会社でなくとも以下のような場合が企業内転勤として認められてます。
- 親会社・子会社間の異動
- 本店・支店・営業所間の異動
- 親会社・孫会社間の異動
- 子会社・孫会社間の異動
- 子会社間の異動
- 孫会社間の異動
- 関連会社への異動
外国と日本国に会社を複数所有している...といった場合でも、その会社間に資本関係がなければ企業内転勤は認められませんのでその点はご留意ください。
必要書類
企業内転勤の場合は、その他の就労ビザと異なり本人の学歴などは問われません。
しかし会社側としては提出するものは多くなります。
- 法人を異にしない転勤の場合
(1)転勤命令書の写し
(2)辞令等の写し - 法人を異にする場合
(1)労働条件を明示する文書 - 役員労働者に該当しない者の場合
(1)役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会の写し - 転勤前の事業所と転勤後の事業所の関係を示す資料
(1)日本に事業所を有することを明らかにする資料(登記事項証明書等)
(2)外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
※上記はケースによって必要書類が異なります。 - 本人の経歴を証明する資料
(1)関連する業務に従事した機関および内容ならびに期間を明記した履歴書
(2)過去1年間に従事した業務内容および地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関による文書
企業内転勤では通常の就労ビザを取得する際に会社が提出する資料に加えて上記の資料等を追加として揃える必要があります。
また、外国の機関に発行してもらう資料に関しては翻訳文をつける必要があります。
まとめ
企業内転勤の特徴は、その他の就労ビザと違い「本人の学歴が問われない」という点です。
1年以上の勤務の事実があれば「技術・人文知識・国際業務」と同じ範囲の仕事をおこなう外国人を日本に呼び寄せることができます。
しかしながら、会社側で提出するものとして、日本法人と外国法人の出資比率を示すものや外国の機関に作成してもらうべき書類もあり、用意すべき資料は多くなります。