【国際結婚】配偶者ビザ(日本人の配偶者等)申請ガイド:必要書類と審査ポイントを行政書士が徹底解説

国際結婚を経て、外国人配偶者の方が日本で一緒に暮らすためには、「日本人の配偶者等」という在留資格(通称:配偶者ビザ)を取得する必要があります。
「手続きが複雑そう…」「どんな書類が必要なの?」「審査では何を見られるの?」といった不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、国際結婚カップルが配偶者ビザを申請する際に知っておくべき下記について、行政書士が分かりやすく解説します。
この記事で解説すること
- 「日本人の配偶者等」とは?
- 具体的な申請方法(海外から呼ぶ場合/国内で変更する場合)
- 詳細な必要書類リスト
- 審査で特に重視されるポイント
- 申請の流れと注意点
大切なパートナーと日本で安心して生活を始めるために、ぜひご一読ください。
目次
1. 「日本人の配偶者等」の在留資格とは?
「日本人の配偶者等」とは、文字通り、日本人の配偶者(夫または妻)、もしくは日本人の特別養子、日本人の子として出生した者が取得できる在留資格です。
この在留資格を取得すると、他の就労ビザのように活動内容(職種など)に制限がなく、原則として自由に日本で就労することが可能になります。また、永住許可申請への道も比較的拓かれています。
2. 配偶者ビザの申請プロセス:2つのケース
配偶者ビザの申請は、外国人配偶者の方が現在どこにいるかによって、大きく2つのパターンに分かれます。
2.1 ケース1:外国人配偶者が海外にいる場合(在留資格認定証明書交付申請)
外国人配偶者がまだ日本に入国していない場合は、まず日本の出入国在留管理局に対して**「在留資格認定証明書(CoE)」**の交付申請を行います。この申請は、日本にいる日本人配偶者の方が代理で行うのが一般的です。
CoEが交付されたら、それを海外にいる外国人配偶者に送り、現地の日本大使館や領事館で査証(ビザ)の発給を受けて来日、日本の空港で在留カードが交付される流れとなります。
2.2 ケース2:外国人配偶者がすでに日本にいる場合(在留資格変更許可申請)
外国人配偶者がすでに留学ビザや就労ビザ、短期滞在ビザ※などで日本に滞在している場合は、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ**「在留資格変更許可申請」**を行います。 (※短期滞在からの変更は、やむを得ない特別の事情があると認められない限り、原則として許可されません。注意が必要です。)
3. 配偶者ビザ申請の必要書類リスト
配偶者ビザの申請では、「二人の婚姻が法的に有効であること」、「婚姻の実態があること(偽装結婚ではないこと)」、そして**「日本で安定した生活を送れること」**を証明する書類が必要となります。
以下は一般的な必要書類ですが、個別の状況により追加書類が求められることもあります。
3.1 日本人配偶者の方が用意する書類
- 戸籍謄本(全部事項証明書): 婚姻事実が記載されているもの。発行から3ヶ月以内。
- 住民票(世帯全員の記載があるもの): 発行から3ヶ月以内。
- 住民税の課税(または非課税)証明書 および 納税証明書(直近1年分): 生計維持能力を証明するため。
- 身元保証書: 日本人配偶者が身元保証人になります。書式は法務省サイトからダウンロード可能。
- (該当する場合)職業に関する資料: 在職証明書、会社登記事項証明書、確定申告書の控えなど。
3.2 外国人配偶者の方が用意する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書 または 在留資格変更許可申請書: 申請内容に応じて。
- 証明写真(縦4cm×横3cm): 申請前3ヶ月以内に撮影されたもの。
- パスポートのコピー
- (変更申請の場合)現在所持している在留カードのコピー
- 本国の機関から発行された結婚証明書: 日本での婚姻届だけでは不十分な場合があります。必要に応じて日本語訳も添付します。
- (該当する場合)本国の機関から発行された出生証明書、親子関係証明書など
3.3 婚姻の信憑性を証明するための書類
ここが配偶者ビザ審査で特に重要視される部分です。偽装結婚ではないことを客観的に示す必要があります。
- 質問書: 出入国在留管理庁指定の書式。出会いから結婚に至る経緯、交際期間、双方の家族構成、連絡手段などを詳細に記入します。
- スナップ写真: 二人で写っている写真(複数枚)。交際中、結婚式、両親との写真など、様々な時期・状況の写真を添付し、関係性の証明を補強します。プリクラや加工された写真は避けましょう。
- (任意)その他交際を証明する資料: SNSのメッセージ履歴、国際電話の通話明細、手紙など。
3.4 日本での生計維持能力を証明する書類
主に日本人配偶者の収入や資産で、夫婦が日本で安定して生活できることを証明します。
- (再掲)日本人配偶者の住民税の課税(または非課税)証明書 および 納税証明書
- (上記で証明が難しい場合)預貯金残高証明書、不動産登記事項証明書など
- (外国人配偶者も収入がある場合)外国人配偶者の在職証明書、収入に関する証明書など
4. 審査で重視されるポイント:入管は何を見ている?
配偶者ビザの審査では、主に以下の3つのポイントが重視されます。
4.1 婚姻の信憑性・実態(最も重要)
提出された書類(特に質問書や写真)や、場合によっては面談などを通して、お二人の婚姻が真実のものであり、実際に夫婦として共同生活を送る意思があるかが厳しく審査されます。
- 出会いの経緯は自然か?
- 交際期間は十分か?
- お互いの言語でのコミュニケーションは取れているか?
- 双方の親族は結婚を知っているか?
- 同居の実態はあるか(または予定か)?
これらの点について、説得力のある説明と証拠を示すことが重要です。
4.2 生計維持能力
日本で夫婦として安定した生活を送るための経済的な基盤があるかが確認されます。明確な年収基準はありませんが、住民税の課税・納税証明書などで、公的扶助に頼らず生活できる程度の収入があることを示す必要があります。収入が低い場合は、預貯金額や親族からの援助なども考慮される場合があります。
4.3 法令遵守状況
申請人(外国人配偶者)が、日本の法律(入管法、その他法令)を遵守しているかも審査の対象となります。過去にオーバーステイや不法就労、犯罪歴などがあると、許可を得るのが非常に困難になります。
5. 申請の流れと審査期間の目安
- 書類準備: 上記リストを参考に、必要書類を収集・作成します。
- 申請: 住所地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します(認定申請は日本人配偶者が、変更申請は原則本人が行います)。
- 審査: 入管で審査が行われます。書類の追加提出や、面談を求められることもあります。
- 結果通知: 結果が郵送(認定申請の場合は日本人配偶者宛、変更申請の場合は本人宛)で通知されます。
- (認定の場合)CoE送付 → 現地日本大使館でビザ申請 → 来日
- (変更の場合)入管で新しい在留カード受領
審査期間は、申請内容や時期、管轄入管によって大きく異なりますが、一般的に1ヶ月~3ヶ月程度かかることが多いです。余裕を持ったスケジュールで準備を進めましょう。
6. 配偶者ビザでよくある不許可理由と成功の秘訣
- 不許可理由の例:
- 婚姻の信憑性に疑いがあると判断された(交際期間が短い、出会いが不自然など)。
- 生計維持能力が不十分と判断された。
- 提出書類に不備や矛盾があった。
- 過去の在留状況に問題があった。
- 質問書の内容が具体的でない、または他の書類と整合性が取れない。
- 成功の秘訣:
- 質問書は正直に、具体的に、丁寧に記入する。
- 交際や結婚式の写真は、できるだけ多く、様々な状況のものを添付する。
- 収入面に不安がある場合は、預貯金や家族からの援助など、補足資料を積極的に提出する。
- 提出前に、全ての書類に矛盾がないか、不備がないかを再確認する。
- 少しでも不安な点があれば、専門家(行政書士)に相談する。
7. 国際結婚・配偶者ビザ申請は行政書士にご相談を
配偶者ビザの申請は、他の在留資格申請と比べて、「婚姻の信憑性」という目に見えない部分の立証が求められる、特殊でデリケートな手続きです。
「書類の集め方が分からない」「質問書の書き方に自信がない」「自分たちのケースで許可が下りるか不安」といった場合は、私たち行政書士がお力になります。
<行政書士に依頼するメリット>
- 個別の状況に応じた最適な必要書類をアドバイス
- 「婚姻の信憑性」を効果的に立証するための書類作成サポート(質問書、交際経緯説明書など)
- 煩雑な申請書類の作成・提出代行(申請取次)
- 入管からの問い合わせや追加書類要求への対応
お二人が安心して日本での新生活をスタートできるよう、全力でサポートいたします。
8. まとめ:丁寧な準備で確実なビザ取得を

齋藤 亮太
いかがだったでしょうか?国際結婚に伴う配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請は、必要書類が多く、特に婚姻の信憑性の立証が重要となります。
審査ポイントをしっかり理解し、一つ一つの書類を丁寧に準備することが、許可への近道です。
この記事が、皆さまの配偶者ビザ申請の一助となれば幸いです。
ご不明な点やご不安な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
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東京都杉並区の行政書士齋藤亮太事務所の代表行政書士。
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