「家族滞在」の在留資格は、一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられた在留資格です。
扶養者である配偶者や親が在留している間に限り在留が認められています。
家族滞在の範囲
- 「外交」「公用」「特定技能1号」「技能実習」「短期滞在」「研修」「家族滞在」及び「特定活動」以外の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子が該当します。
- 「留学」の在留資格に関しては、以下のものが該当します。
(1)大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程
(2)大学で夜間に行う大学院の研究科 - 「配偶者や子」とありますので両親や兄弟は家族滞在には該当しません。
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(4cm×3cmで直近3カ月以内のもの)
- 次のいずれかの申請人と扶養者の身分関係を証明する書類
(1)戸籍謄本
(2)婚姻届け受理証明書
(3)結婚証明書
(4)出生証明書
(5)上記(1)~(4)に準ずる文書 - 扶養者の在留カード又はパスポートの写し
- 扶養者の職業及び収入を証する文書
【扶養者が事業を運営または収入を得ている場合】
(1)在職証明書または営業許可証の写し
(2)住民税の課税証明書および納税証明書
【扶養者が上記でない場合】
(1)扶養者名義の預金残高証明書
(2)給付金額および給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
(3)上記(1)または(2)に準ずる文書
まとめ
家族滞在で認められているのは「日常的な活動」とありますので「資格外活動許可」を取得すればその範囲(週28時間以内のアルバイト等)は認められますが就労等はできません。
ですので、扶養者となる方の収入など、金銭面がポイントのひとつとなります。
あとは「子ども」についてですが、18歳以上に関しては厳しいとお考え下さい。
一般的には18歳以上であれば「働く」もしくは「大学などで勉強する」年齢だと考えられますので、留学ビザや就労ビザを取って来日してください、という事になります。