「技術・人文知識・国際業務」のビザは「就労ビザ」のカテゴリーの中の1つです。
いわゆるホワイトカラー系の職種になります。
留学生を新卒採用する場合も、海外から外国人社員を招へいする場合も基準は同じです。
技術・人文知識・国際業務とは
いわゆる「ホワイトカラー」と呼ばれる職種となります。
例としては、以下のようなものがあります。
- 技術(理系)
システムエンジニア/プログラマー/etc... - 人文知識(文系)
営業/総務/マーケティングetc... - 国際業務
通訳/翻訳/語学講師etc...
本人の学歴や職歴
基本的な要件ですが、「技術・人文知識」と「国際業務」にて若干異なります。
【技術・人文知識】
- 当該技術もしくは知識に関連する科学を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと。
- 10年以上の実務経験(技能実習や特定技能の経験も含む)
- 前科がないこと
【国際業務】
- 3年以上の実務経験
- 大学を卒業(翻訳や通訳、語学の指導の場合)
- 前科がないこと
就労ビザにおいては専攻した分野と就労する仕事との関連性がみられます。
専攻した分野と就労する分野が必ず一致していないと不許可なのかというとそうでもありません。
一致していなくても、関連性を示すことができれば許可の取得は可能です。
会社の要件について
就労ビザ全般にいえることですが、外国人個人だけではなく、会社の規模や経営状況が審査の対象となり、大事な要素となります。
- 会社と外国人との間に契約があること
- 経営状態(決算書類等を提出)
赤字の場合や新規設立の会社の場合は事業計画書を作成して提出します。 - 日本人と同等やそれ以上の給与水準や報酬体系であること。
【会社のカテゴリーについて】
就労ビザでは会社等のカテゴリーが4つに分けられています。
カテゴリー1や2などであれば信用は高く、提出書類も少なくなり、許可も取得しやすくなります。
カテゴリー3や4などの場合は提出書類は多くなります。
区分 | |
カテゴリー1 | (1)日本の証券取引所に上場している企業 (2)保険業を営む相互会社 (3)日本または外国の国・地方公共団体 (4)独立行政法人 (5)特殊法人・認可法人 (6)日本の国・地方公共団体の公益法人 (7)法人税別表第一に掲げる公共法人 |
カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の 源泉徴収税が1,000万円以上ある団体・個人 |
カテゴリー3 | 前年分の給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表提出された団体・個人 |
カテゴリー4 | (1)上記のいずれにも該当しない団体・個人 (2)設立したばかりの会社や個人事業主など |
必要書類
- カテゴリー1に該当することを証明する資料または前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を付与された者はそれを証明する文書(卒業証明書)
- 申請人の活動内容を明らかにするいずれかの資料(労働条件等)
- 申請人の学歴および職歴その他経歴等を証明する文書
- 登記事項証明書
- 定款のコピー
- 事業内容を明らかにするもの(会社案内やHP等)
- 直近の年度の決算文書(貸借対照表・損益計算書)の写し
(新規設立の場合は事業計画書) - 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しが提出できない場合、以下の資料
(1)理由を明らかにする文書
(2)源泉徴収の免除を受けている場合、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書等
(3)上記の(1),(2)のいずれでもない場合、給与支払事務所等の開設届出書の写し及び次の資料
(a)直近3ヵ月の給与所得・退職等の所得税徴収高計算書
(b)納期の特例を受けている場合、その承認を受けていることを明らかにする資料 - 申請理由書(経歴と職務内容の関連性、事業の安定性や継続性などを記載)
カテゴリー1や2の場合は上記で不要なものもあります。
逆にカテゴリー3や4では上記以外にも作成すべきものが沢山あります。
まとめ
就労ビザでは会社のカテゴリーによって必要書類が大きく変わります。
カテゴリー1や2の場合は少なくて済みますが、カテゴリー3やカテゴリー4の場合は膨大な資料を用意する必要があります。
必要な書類や作成すべきものは会社の規模や事業、雇う外国人が担う業務内容や契約体系によって違いますので一概に「これを用意すれば大丈夫」と言えるものではありません。
不許可になると会社も外国人も困るものですので、行政書士等に相談・依頼するのが安全でしょう。