身分系在留資格のひとつである「日本人の配偶者等」について
在留資格の定義
- 日本人と結婚した者
- 日本人の特別養子(特別養子のみ〇 普通養子は該当しません)
- 日本人の子として出生した者
(日本人の実子、日本人の婚外子、日本人に認知された子)
上記が「日本人の配偶者等」の在留資格に該当します。
必要書類
【外国人が用意する書類】
- 在留資格変更・更新申請書
- 証明写真(4cm×3cmで直近3カ月以内のもの)
- 本国から発行された結婚証明書
- パスポートのコピー
【日本人が用意する書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 戸籍謄本
- 世帯全員の記載のある住民票の写し
- 住民税の納税証明書(直近年度分)
- 住民税の課税証明書(直近年度分)
- 質問書(指定書式)
- 身元保証書(指定書式)
【必要に応じて揃えた方が良い書類】
- 日本語試験合格証のコピー
- 履歴書(最終学歴~現在までの職歴)
- 扶養者の在職証明書
- 扶養者の源泉徴収票(直近年度分)
- 扶養者の所得税の納税証明書
- 扶養者の源泉徴収簿・源泉納付書(コピー)
- 前職の在職期間を証明する書類
- 会社の決算書・法人納税証明書(扶養者が会社経営者の場合)
- 自宅の登記事項証明書もしくは賃貸契約書
- 自宅の地図・写真
- 夫婦間のLINEやメール等の履歴
- 交際経緯説明書(任意書式)
- 前婚についての経緯説明書(以前にも国際結婚がある場合)
- 生計状況説明書(任意書式)
- 親族・知人の上申書
申請のポイント
国際結婚の場合、それが偽装結婚などではなく真実婚であることを示す必要があります。
そのため、過去のLINEやメールでのやりとり、交際時の写真、どうやって交際するに至ったか、普段の会話は何語で話しているのか、共通の知人や職場結婚であれば職場の上司などの上申書でそれらを疎明していきます。
また、日本人側の提出するものに関しては、日本で夫婦が生活していくにあたって安定した経済基盤があることなどを納税証明書などで証明します。
まとめ
国際結婚の場合、出会った経緯や交際期間などケースは様々です。
職場結婚などでお互いの両親にも挨拶しているケース等は証明していきやすいですが、インターネットを通じて知り合い、実際に会った回数は少ないまま結婚、といったケース等ではとにかくありとあらゆるものでその真剣さを証明していく必要があります。
どこまで用意すれば?もし不許可になったら?など申請にご不安な方はご相談下さい。