「特定技能」は、2019年4月に新たにできた在留資格です。
日本国内の深刻な人手不足を背景に、一定の専門性や技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れるべく創設されました。
しかし対象となるのは14の特定産業分野のみとなります。
特定産業分野
特定技能にて認められる特定産業分野は以下の14の分野となります。
- 介護
- ビルクリーニング業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能の要件
特定技能を取得する要件を満たす方法ですが2通りあります。
【試験に合格する】
- 14 の分野ごとに存在する「技能評価試験」に合格する
- 次のいずれかの日本語能力試験に合格する
(1)日本語能力試験(JLPT) N4級以上
(2)国際交流基金日本語基礎テスト(JFT) A2レベル以上
上記を満たし、特定技能の在留資格を取得する要件を満たすことが可能です。
【技能実習2号・3号を満了する】
- 技能実習2号を良好に修了又は技能実習3号の実習計画を満了
- 「技能実習」の職種/業務内容と「特定技能」の職種が一致
海外現地から採用
海外現地から直接雇用する場合、日本とその国との間で「二国間協定」を締結しており、その海外現地にて実施される技能評価試験に合格していることが条件です。
【日本と「二国間協定」を締結している国】
ベトナム/ミャンマー/フィリピン/モンゴル/スリランカ/ネパール/インドネシア/タイ/
カンボジア/インド/ウズベキスタン/パキスタン/バングラデシュ
特定技能1号・2号
実は特定技能には1号と2号があります。
「特定技能1号」を取得し、一定の要件を満たす場合のみ「特定技能2号」を取得することができます。
今現在の段階では建設業と造船業のみとなってますが今後2号が拡大するのではないかと言われています。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
業種 | 14の分野 | 建設業と造船業のみ |
在留期限 | 5年 | 制限なし |
技能水準 | あり | あり |
技能試験 | あり(一定の場合、試験免除) | あり |
日本語試験 | 日本語能力試験N4相当(一定の場合、試験免除) | なし |
家族の帯同 | 認められない | 認められる |
登録支援機関
「特定技能」で外国人を採用する受入れ機関は、特定技能外国人の報酬額を日本人従業員と同等額以上とすることや、「支援計画」を作成し、入国から帰国まで一連のサポートを行うことなどが求められます。
当該支援業務については、「登録支援機関」という第三者機関に支援計画の全部又は一部を委託することもできます。
登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合は、受入れ機関が満たすべき支援体制を満たしたものとみなされます。
参考:登録支援機関について(外務省)
参考:登録支援機関登録簿(出入国在留管理庁)
まとめ
特定技能では技能水準試験に合格した人材を雇用することができます。
技能実習性から特定技能への移行も可能です。
受け入れ企業側としては、支援計画の作成などの手続きが大変な点もネックとなります。
登録支援機関を利用することによって解消できますが、その費用の面も考慮する必要があります。
特定技能の創立によって外国人の働ける幅は広くなりました。
しかしまだまだ新しい制度でありデメリットやネックとなる点も多いです。
きちんと制度を理解したうえで採用する必要性があります。