経営・管理ビザは外国人経営者や役員が取得する必要があるビザです。
ご自身で起業するのか、それとも社長や役員に就任するのかで要件が異なります。
会社が合法・適法であることや事業の安定性や継続性が問われます。

出資して経営管理ビザを取得する場合

ご自身で出資して日本で起業する場合の大まかな要件は以下となります。

  • 2名以上の常勤職員又は500万円以上の資本金
    従業員を雇う場合には「日本人」「特別永住者」「永住者」「定住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」でなくてはなりません。

    最初から社員を2人雇うのが難しい場合は500万円以上の資本金であれば1人で起業できます。
    資本金の調達方法に関しては「自己資金」のほか「借入金」も認められますが、いずれにしてもかなり詳細までチェックされますので調達方法に関してきちんと疎明できるようにしておきましょう。

    【自己資金の場合】
    これまでの自身の貯蓄で起業する場合、勤務先の在職期間証明書や所得証明書/納税証明書、貯金通帳などを用意する必要があります。
    しかし、就業していた期間が短い、所得が低い場合等には詳細を問われる場合があります。

    【借入金の場合】
    他人から借りる場合は、その契約書や返済計画書等が必要となります。
    また、貸主の情報も必要となります。
  • 事務所や店舗の確保
    独立性が求められます。自宅兼事務所等はNGです。
  • 必要な営業許可を取得済みであること
    飲食店を行う場合は飲食店営業許可、中古車の販売など古物商が必要な場合はその許可を取得しておきましょう。
    これらの許認可は当事務所へ併せてご依頼も可能です。ご相談ください。
  • 事業計画書の作成
    事業の安定性・継続性を見られます。しっかりとした事業計画書の作成が必須です。

その他にも自身の経歴やなぜ起業に至ったか等の理由書を作成する必要があります。
提出する資料は膨大なものとなりますが、面談等はなく書面のみで伝えなければなりません。

また、ビザの更新の際にも審査があり、赤字決算の場合には新たな事業計画書の作成が求められます。
当たり前ですが、最初からきちんとした実現可能な計画にて申請することが大事です。

事業の管理者としてビザを取得する場合

事業の管理者(社長や役員)として働く場合にも経営・管理ビザとなります。
基本的な条件としては、

  • 役員など、会社を管理する役職に就くこと
  • 3年以上の事業の経営または管理の実務経験があること
  • 日本人と同等もしくはそれ以上の報酬を得ること
  • 相応の規模以上の会社であること

などが求められます。
※3年以上の経営または管理の実務経験には「大学院」で経営や管理を専攻した期間も含めることができます。しかし「大学」で専攻した期間は含まれませんので注意が必要です。

相応の規模以上の会社という点ですが、上場企業のような会社であれば取得しやすいです。
逆にあまりに小規模な会社ですと不要とみなされて不許可となる場合があります。

まとめ

経営・管理ビザは大変難易度が高く、不許可になるケースも少なくありません。
標準審査期間は2~3カ月となっておりますが、実際には長引くこともあります。
※地方出入国在留管理局から四半期ごとに各在留資格の処理期間の平均日数が公表されるのですが、令和3年10~12月で経営管理ビザの処理期間の平均日数は89.8日(約90日)と公表されております。

しかしながら上記はあくまでも平均です。
経営管理ビザを申請の際には、既に会社の設立の為に資金を出資していたり、事務所や店舗を借りていて家賃が既に発生しているなど、多額の出資をしている場合が多くリスクも伴いますので、長引くことも想定して十分な資金をもって準備しておきましょう。

当事務所では経営管理ビザの申請と併せて会社の設立や許認可もご相談いただけます。
お気軽にお問合せ下さい。

当事務所へのお問合せ・ご相談はこちら