配偶者ビザ(身分に基づく在留資格)

項目日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者家族滞在
主な対象者・日本人の配偶者・日本人の特別養子・日本人の子として出生した者・「永住者」または「特別永住者」の配偶者・「永住者」または「特別永住者」の子として日本で出生し、引き続き在留する者・法務大臣が特別な理由を考慮し居住を認める者(例: 日系人、難民、日本人・永住者等と離婚/死別後一定期間在住し要件を満たす者、日本人・永住者・定住者の扶養を受ける未成年未婚の実子など)・特定の在留資格を持つ者の扶養を受ける配偶者または子
関係性の要件日本人との法律上の婚姻関係、親子関係、特別養子縁組関係が現在有効であること。「永住者」または「特別永住者」との法律上の婚姻関係、親子関係が現在有効であること。告示に定められた地位・身分に該当するか、個別の事情を考慮されるか。扶養者(特定の在留資格を持つ者)との法律上の婚姻関係または親子関係があり、扶養を受けていること。
活動制限(就労)なし(原則、職業の制限なく就労可能)なし(原則、職業の制限なく就労可能)なし(原則、職業の制限なく就労可能)あり(原則就労不可。資格外活動許可を得れば週28時間以内等の制限付きでアルバイト可能)
在留期間5年, 3年, 1年, 6ヶ月5年, 3年, 1年, 6ヶ月5年, 3年, 1年, 6ヶ月または法務大臣が個々に指定する期間(5年以内)扶養者の在留期間に応じて決定(5年, 4年6月, 4年, 3年6月, 3年, 2年6月, 2年, 1年6月, 1年, 6ヶ月, 3ヶ月)
永住申請への影響居住要件緩和あり
(婚姻実態3年以上+日本在住1年以上で申請可能)
居住要件緩和あり
(婚姻実態3年以上+日本在住1年以上で申請可能)
居住要件緩和あり
(「定住者」として5年以上継続して在留していれば、原則10年の居住要件を満たさなくても申請可能)
居住要件緩和なし
(ただし、扶養者が永住許可を取得すれば、要件を満たせば家族も別途永住申請可能)
離婚・死別時の扱い在留資格該当性が失われるため、原則として他の在留資格への変更が必要(「定住者」に変更できる場合あり)。在留資格該当性が失われるため、原則として他の在留資格への変更が必要(「定住者」に変更できる場合あり)。状況によるが、引き続き日本での生活基盤があれば「定住者」のまま更新できる可能性あり。扶養者との関係がなくなると、原則として在留資格の該当性が失われ、他の在留資格への変更または帰国が必要。
備考生計維持能力も審査される。生計維持能力も審査される。永住者本人が永住資格を失うと影響を受ける。該当する地位・身分が非常に多様(告示定住・告示外定住)。特定の在留資格:教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、文化活動、留学

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