インターンシップを行う方の現在の状況や、インターンシップによる報酬の有無によって該当する在留資格や必要な手続が異なります。

日本に在留している場合

現在すでに在留資格「留学」「特定活動(継続就職活動)」又は「特定活動(就職内定者)」にて日本に在留している方が企業のインターンシップに参加する場合の手続きです。

  • 報酬を受けない場合
    現在すでに在留資格「留学」「特定活動(継続就職活動)」又は「特定活動(就職内定者)」をもって日本に在留している方で、インターンシップにより報酬を受けない場合には新たな資格外活動許可の取得は不要です。
  • 報酬を受ける場合
    インターンシップにより報酬が発生する場合は、事前に「資格外活動許可」を受ける必要があります。ただし、インターンシップに従事する時間により手続きは異なります。
  1. インターンシップの時間が週に28時間以内の場合(長期休暇期間の場合は1日8時間)
    ・包括的な資格外活動許可を受けておく必要があります(アルバイト等と同じ)。
  2. インターンシップの時間が週に28時間を超える場合(長期休暇期間以外)
    ・上記の包括的な許可以外に個別な許可を受ける必要があります。

【個別な許可を受ける際に必要なもの】

  1. 申請書
  2. 受け入れる機関が用意した契約書
  3. 在学証明書(大学生・大学院生の場合)
  4. 成績証明書(卒業に必要な単位数及びその取得状況が確認できる文書)

個別許可ではインターンシップ先との契約内容や活動内容、時間などが総合的に審査されます。

【個人の要件】
インターンシップに参加する本人の要件は以下になります。

  • 大学生:大学4年生であり、卒業に必要な単位の9割以上を取得していること。
  • 大学院生:インターンシップをおこなう年度末修了予定の学生であること。
  • 特定活動の在留資格を保有する者(短大生や専門学校卒)

就労ビザを取得する場合等と同じく、大学等で専攻した科目などとインターンシップの活動内容の関連性が必要となります。

海外から日本のインターンシップに参加する場合

次は、海外の大学に在籍中の方が、日本の企業にインターンシップとして参加する場合です。
期間や報酬の有無によって該当する在留資格が異なります。

  • 報酬を受けない場合
    【期間が90日を超える場合】
    ・在留資格「文化活動」により日本に入国する必要があります。
    ※インターンシップをおこなう企業等が在留資格認定証明書交付申請をおこないます。

    【期間が90日以下の場合】
    ・在留資格「短期滞在」により日本に入国する必要があります。
  • 報酬を受ける場合
    ・在留資格「特定活動」により日本に入国する必要があります。
    こちらはサマージョブ等を利用する際も同じです。

    1年を超えない期間であり、かつ通算して大学の修業年限の2分の1を超えない期間であること。
    当該大学を卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育機関に在籍している必要があります。

まとめ

近年のは深刻な人材不足などにより、優秀な人材を海外から受け入れたい企業様も多いでしょう。
インターンシップをおこなう受け入れ機関向けのガイドラインも存在します。
契約書や実施体制、その他の決まりについても事前に確認して整備しておく必要があります。

インターンシップビザに関しては、ぜひ当事務所へご相談ください。