永住申請と帰化申請について
項目 | 永住申請 | 帰化申請 |
申請先 | 地方出入国在留管理局(入管) | 法務局・地方法務局 |
目的 | 外国籍のまま、日本に永続的に在留する権利(永住権)を得る | 日本国籍を取得し、日本人になる |
根拠法 | 出入国管理及び難民認定法(入管法) | 国籍法 |
国籍 | 元の国籍のまま | 日本国籍になる(原則として元の国籍は喪失) |
主な要件(居住) | 原則継続して10年以上日本に在留(うち就労・居住資格5年以上)。配偶者・高度専門職等の特例あり。 | 原則継続して5年以上日本に住所を有する(うち就労等3年以上が目安)。 |
主な要件(能力) | 特になし | 原則18歳以上(本国法でも能力を有すること。親と同時申請の未成年等は緩和あり)。 |
主な要件(素行) | 納税、年金・保険料の適正な納付、法令遵守。 | 納税、年金・保険料の適正な納付、法令遵守。永住より厳しい基準で審査される傾向あり。 |
主な要件(生計) | 将来にわたり安定した生活が見込める独立した生計を営めること。 | 自己または生計を同一にする配偶者・親族の資産や技能により安定した生活を送れること。 |
主な要件(その他) | 現在の在留期間が最長(原則3年 or 5年)、身元保証人が必要。 | 元の国籍を喪失できること(重国籍防止)、憲法遵守、日常生活に支障のない日本語能力が必要。 |
必要書類 | 比較的多め。 | 非常に多い。本国書類や家族全員分など多岐にわたり、収集に時間と手間がかかる。 |
審査期間(目安) | 4ヶ月~1年程度 | 半年~1年半程度(場合により更に長期化) |
面談 | 原則なし(必要に応じて実施) | 原則あり(日本語能力や意思の確認など) |
許可後の権利・義務 | 在留カード常時携帯義務あり、再入国許可必要(みなし再入国可)、退去強制の対象となりうる。選挙権・被選挙権なし。公務員就任制限あり。 | 在留カード不要、日本国パスポート取得、再入国許可不要、退去強制の対象外。選挙権・被選挙権あり。公務員就任制限なし(原則)。 |
許可後の手続き | 在留カードが「永住者」と記載されたものに切り替わる。 | 戸籍が作成される。元の国籍の喪失手続き(必要な場合)。パスポート・運転免許証等の氏名・国籍変更手続き。 |
帰化申請について
帰化申請は入管ではなく法務局への申請となり、通常の在留資格申請と手続きが異なります。必要書類等も法務局に相談しながら進め、お客様自身での法務局との面談もございます。