技能ビザというとあまりピンとこないかもしれません。
「外国料理の調理師」や「スポーツ指導者」などが該当します。
基本的な要件
基本的な要件は以下の通りです。
【外国料理の料理人】
- 10年以上の実務経験があること(タイ料理人のみ5年)
- 外国料理の専門店であること
日本料理やラーメン店、居酒屋では技能ビザは取得できません。 - 一定数の座席があること
あまりにも小規模なお店では技能ビザで招へいするのは厳しいです。
20~30席以上あれば基準をクリアできます。
【スポーツ指導者】
- 3年以上の実務経験またはオリンピック・世界選手権等への出場経験
(プロスポーツのコーチ等は「興行ビザ」となります)
【航空機の操縦者】
- 1000時間以上の飛行経験
【その他の職人的な技能】
- 10年以上の実務経験
必要書類
- 職歴を証明するもの(在職証明書)
こちらが取得できない場合は申請ができません。
「働いていたお店がなくなってしまった」「退職時に良い辞め方でなかった」などの理由により取得できない場合は注意しましょう。
また、本当に働いていたか、架空のお店でないか等も入国管理局はしっかり調査しています。
どの技能においても、所属していた機関等から在職していたことを証明するものを得る必要があります。
まとめ
技能ビザは、「技術・人文知識・国際業務」のように学歴は問われませんが、職歴・経歴の部分での証明が必要となります。
また「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」とありますので、その専門性も疎明していく必要があります。
例えば、建築関係で言いますと、バロック方式や中国式など「日本にない建築技術」が求められます。
個人の要件以外では、雇用する企業の状況等も審査の対象となる点はその他の就労ビザと同じです。
カテゴリーが3や4であれば多くの書類を揃える必要がありますので、安全に進めるためには行政書士等の専門家に進めるのが良いでしょう。