永住申請と帰化申請について

項目永住申請帰化申請
申請先地方出入国在留管理局(入管)法務局・地方法務局
目的外国籍のまま、日本に永続的に在留する権利(永住権)を得る日本国籍を取得し、日本人になる
根拠法出入国管理及び難民認定法(入管法)国籍法
国籍元の国籍のまま日本国籍になる(原則として元の国籍は喪失)
主な要件(居住)原則継続して10年以上日本に在留(うち就労・居住資格5年以上)。配偶者・高度専門職等の特例あり。原則継続して5年以上日本に住所を有する(うち就労等3年以上が目安)。
主な要件(能力)特になし原則18歳以上(本国法でも能力を有すること。親と同時申請の未成年等は緩和あり)。
主な要件(素行)納税、年金・保険料の適正な納付、法令遵守。納税、年金・保険料の適正な納付、法令遵守。永住より厳しい基準で審査される傾向あり。
主な要件(生計)将来にわたり安定した生活が見込める独立した生計を営めること。自己または生計を同一にする配偶者・親族の資産や技能により安定した生活を送れること。
主な要件(その他)現在の在留期間が最長(原則3年 or 5年)、身元保証人が必要。元の国籍を喪失できること(重国籍防止)、憲法遵守、日常生活に支障のない日本語能力が必要。
必要書類比較的多め。非常に多い。本国書類や家族全員分など多岐にわたり、収集に時間と手間がかかる。
審査期間(目安)4ヶ月~1年程度半年~1年半程度(場合により更に長期化)
面談原則なし(必要に応じて実施)原則あり(日本語能力や意思の確認など)
許可後の権利・義務在留カード常時携帯義務あり、再入国許可必要(みなし再入国可)、退去強制の対象となりうる。選挙権・被選挙権なし。公務員就任制限あり。在留カード不要、日本国パスポート取得、再入国許可不要、退去強制の対象外。選挙権・被選挙権あり。公務員就任制限なし(原則)。
許可後の手続き在留カードが「永住者」と記載されたものに切り替わる。戸籍が作成される。元の国籍の喪失手続き(必要な場合)。パスポート・運転免許証等の氏名・国籍変更手続き。

帰化申請について

帰化申請は入管ではなく法務局への申請となり、通常の在留資格申請と手続きが異なります。必要書類等も法務局に相談しながら進め、お客様自身での法務局との面談もございます。

お問い合わせ・ご相談はこちら