【身分に基づく在留資格】

身分系の在留資格には以下の種類があります。
身分系の在留資格には就労ビザのように活動制限がなく就ける職業も制限がありません。

日本人の配偶者等日本人の配偶者、実子、特別養子
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している実子
定住者日系3世、外国人配偶者の連れ子
家族滞在(※就労不可)就労資格で在留する外国人の配偶者やその子ども

配偶者ビザ申請のポイント

  • 婚姻関係があること(結婚の信ぴょう性)
  • 夫婦の経済状況
  • 外国人に素行不良や、過去に不法就労がないか

大まかではありますが、上記の3つが申請のポイントとなります。
特に大事なのが❶です。

  • 交際期間が短い
  • 以前にも外国人と結婚・離婚歴がある
  • ネットを通じて知り合った

上記のようなケースでは、より詳細に交際の事実、結婚に対して真剣であるかを疎明していく必要があります。

❷に関しては日本で生活していく安定した経済的基盤があるかを説明していかねばなりません。
扶養する配偶者の年収が低い場合等は注意が必要です。
生活保護を受けている等の状況であれば、状況を立て直してからにすべきでしょう。

出会ったきっかけは?どのくらいの交際期間なのか?...その他にも多くの考慮すべきことがあります。
ひとつ言えるのは「絶対に虚偽申請はしないこと」です。
不明な点については当事務所にお問合せ・ご相談ください。

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