配偶者ビザ(身分に基づく在留資格)
項目 | 日本人の配偶者等 | 永住者の配偶者等 | 定住者 | 家族滞在 |
主な対象者 | ・日本人の配偶者・日本人の特別養子・日本人の子として出生した者 | ・「永住者」または「特別永住者」の配偶者・「永住者」または「特別永住者」の子として日本で出生し、引き続き在留する者 | ・法務大臣が特別な理由を考慮し居住を認める者(例: 日系人、難民、日本人・永住者等と離婚/死別後一定期間在住し要件を満たす者、日本人・永住者・定住者の扶養を受ける未成年未婚の実子など) | ・特定の在留資格を持つ者の扶養を受ける配偶者または子 |
関係性の要件 | 日本人との法律上の婚姻関係、親子関係、特別養子縁組関係が現在有効であること。 | 「永住者」または「特別永住者」との法律上の婚姻関係、親子関係が現在有効であること。 | 告示に定められた地位・身分に該当するか、個別の事情を考慮されるか。 | 扶養者(特定の在留資格を持つ者)との法律上の婚姻関係または親子関係があり、扶養を受けていること。 |
活動制限(就労) | なし(原則、職業の制限なく就労可能) | なし(原則、職業の制限なく就労可能) | なし(原則、職業の制限なく就労可能) | あり(原則就労不可。資格外活動許可を得れば週28時間以内等の制限付きでアルバイト可能) |
在留期間 | 5年, 3年, 1年, 6ヶ月 | 5年, 3年, 1年, 6ヶ月 | 5年, 3年, 1年, 6ヶ月または法務大臣が個々に指定する期間(5年以内) | 扶養者の在留期間に応じて決定(5年, 4年6月, 4年, 3年6月, 3年, 2年6月, 2年, 1年6月, 1年, 6ヶ月, 3ヶ月) |
永住申請への影響 | 居住要件緩和あり (婚姻実態3年以上+日本在住1年以上で申請可能) | 居住要件緩和あり (婚姻実態3年以上+日本在住1年以上で申請可能) | 居住要件緩和あり (「定住者」として5年以上継続して在留していれば、原則10年の居住要件を満たさなくても申請可能) | 居住要件緩和なし (ただし、扶養者が永住許可を取得すれば、要件を満たせば家族も別途永住申請可能) |
離婚・死別時の扱い | 在留資格該当性が失われるため、原則として他の在留資格への変更が必要(「定住者」に変更できる場合あり)。 | 在留資格該当性が失われるため、原則として他の在留資格への変更が必要(「定住者」に変更できる場合あり)。 | 状況によるが、引き続き日本での生活基盤があれば「定住者」のまま更新できる可能性あり。 | 扶養者との関係がなくなると、原則として在留資格の該当性が失われ、他の在留資格への変更または帰国が必要。 |
備考 | 生計維持能力も審査される。 | 生計維持能力も審査される。永住者本人が永住資格を失うと影響を受ける。 | 該当する地位・身分が非常に多様(告示定住・告示外定住)。 | 特定の在留資格:教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、文化活動、留学 |