在留期間の更新はいつから可能?知っておきたい基本情報と注意点

在留資格を持って滞在している方については、定められた在留期間の満了前に更新しなければなりません。
更新期間を忘れてしまい、更新の申請をしないまま満了日を過ぎてしまうとオーバーステイとなってしまいます。
ご自身の在留資格の更新時期について確認しておきましょう。
目次
在留期間の更新はいつから可能なのか?基本的なルール
更新開始日と申請期限の概要
在留期間の更新申請は、期間満了のおおよそ3ヶ月前から申請可能です。
審査にかかる期間はおおむね2週間~1ヶ月となりますが、早めに準備しておくとよいでしょう。
対象者と条件の詳細
特別永住者でない限り、ほぼすべての方が対象となります。
期限のない永住者等の場合においても、在留カードの期限がありますので、更新は必要です。更新しないと居られなくなる、ということはありませんが身分証明となるため、期限切れのカードのままにならないように更新しましょう。
その他の在留資格の方も、1年や3年など、ご自身の期間を確認しておきましょう。
また、外国人を雇用する方も、自社の外国人の方の期間は把握しておくようにしましょう。
在留期間更新に必要な手続きと書類とは?
必要書類リストと準備の流れ
【共通して必要なもの】
- 在留期間更新許可申請書
- 写真 1葉
- パスポート(原本)
- 在留カード(原本)
【就労系の在留資格】
上記と併せて会社の実態や就労の事実を証明する以下の書類が必要です。
- 直近年度の決算文書の写し
- 直近1年間の住民税課税証明書や納税証明書
※カテゴリー3や4のケース
【家族滞在】
扶養者についての実態を証明するために扶養者の職業及び収入を証する文書が必要です。
<扶養者の職業及び収入を証する文書>
- 在職証明書や営業許可書の写し等
- 扶養者の職業及び収入を証する文書
(住民税課税証明書や納税証明書等)
※扶養者が留学生等の場合、奨学金給付に関する証明書や生活費用を証明するものが適宜必要です。
その他、お持ちの在留資格により必要なものは異なりますので、事前に確認してきましょう。
手続きの具体的なステップと注意点
手続きについて、在留申請オンラインシステムによりオンライン申請も可能です。
特に変更事由が発生していない場合においては、必要な情報について、入力していけば大丈夫です。
名前や住所については在留カードを見ながら表記通りに入力するように気を付けましょう。
ただし、オンライン申請についてはマイナンバーカードが必要となりますのでご注意ください。
窓口申請の場合は混雑していることが予想されますので、事前に予約しておくか、申請する日の時間には余裕をもっておきましょう。
窓口での申請方法とオンライン手続きの選択肢
窓口申請におけるポイント
窓口申請の場合、以下の方が提出可能です。
- 申請人本人
- 代理人(弁護士や行政書士等)
- 親族または同居者若しくはこれに準ずるもの
※3.については申請人本人が16歳未満の場合又は疾病等特別な事情がある場合
記載方法や手続きが分からない場合にはインフォメーションセンターもあるので活用するとよいでしょう。
東京入管での申請は事前に予約が可能なので東京在留管理局 申請予約システムから予約しておくとスムーズです。
オンライン手続きの利便性と注意点
オンライン申請の場合は、事前に利用者情報登録が必要です。
また、申請に際には事前に以下のものを準備しておきましょう。
- 公的個人認証サービスクライアントソフトのダウンロード
- マイナンバーカード
- パソコン
- ICカードリーダライターマイナンバーカード
※スマートフォンでは申請できませんのでご注意ください。
在留カードも郵送で受け取れるので、出入国在留管理局へと出向く必要がなくとても便利です。
まとめ
今回は在留期間の更新について書きました。
解説したのはあくまで変更事由がない場合の更新となります。
大きな変更事由が発生した場合は更新時まで放置せず、速やかに変更手続きをおこないましょう。