在留期間更新が間に合わない!期限切れ後の選択肢とは?

1.在留期間更新が間に合わない場合の基本知識

更新期限が過ぎた場合のリスクと法律上の扱い

在留期間の更新または変更に伴う在留期間の変更を受けずに在留期間を経過して日本に在留する外国人は、退去強制事由(不法残留)に該当するほか不法残留罪として刑罰(法定刑は3年以下の懲役等)が規定されています。

確認すべき自身の在留資格と特例期間

まずは、更新を怠らないように在留カードにて自身の在留期限を把握しておきましょう。
更新申請は満了日のおおよそ3か月前から可能ですので、なるべく余裕をもって手続きをおこないましょう。

また、現在の入管法では特例期間が設けられており、申請中に期限が過ぎてしまった場合でも、

  1. 当該処分がされる時
  2. 在留期間満了の日から2月が経過する日が終了する時

上記のいずれか早い時までは、引き続き在留ができます。
つまり、期限までに更新の許可or不許可の結果が出なくても、申請さえしていれば在留ができるということです。
ただし、特例期間中に不許可の結果が出てしまった場合には不法残留状態となりますので、余裕をもって手続きをしておくことが大事です。

2.期限切れ後の選択肢と具体的な対処法

出入国在留管理局へ相談

万が一、更新を怠って在留期限を過ぎてしまった場合、速やかに最寄りの出入国在留管理局へ出頭しましょう。
選択肢としては、在留を希望するか帰国するかの2択となります。
ご自身の意思を伝えたうえで、指示に従い手続きを進めてください。

速やかな出頭かつ変更事由がなく、許可が確実だったであろう場合では、更新が認められたり短期滞在への変更を経て変更許可申請が行えるケースもありますが、基本的には1日でも過ぎていれば不法滞在状態であることには変わりがないので、出国となってしまう場合もあります。

いずれにせよ、放置してしまい退去強制手続きとなっていまうと最低5年は入国できなくなるなど最悪な事態となりますので、気が付いた時点ですぐ相談しましょう。
また、在留期間中に変更事由があり、変更申請をせずに放置したまま更新期限を過ぎてしまった場合は、速やかな出頭でも状況は悪いです。

特別な事情のある場合

病気や事故により入院中に期限を迎えてしまった場合等も、速やかに出頭して事情を説明してください。
その際には、入院等の更新できなかった事情を証明するものを必ず用意していきましょう。

退去強制事由に該当した場合に、在留特別許可という措置を聞いたことがある方もいるかもしれませんが、身分関係に変更がある場合(日本人と婚姻した等)に可能性があるというだけで、就労系ビザでは認められません。

3.トラブルを未然に防ぐためのまとめ

今後の更新手続きで注意すべきポイント

何度も申し上げているように、まずは更新を怠らないこと、そして変更事由が発生した場合は速やかに相談し変更手続きをしておくなど基本的なところは押さえておきましょう。
後ろめたいことがあったり中々言い出せない場合でも、放置してしまうと更新が認められない等、最悪な事態になりかねません。
また、やむおえず期限が過ぎてしまった場合は速やかに出頭し相談するようにしましょう。