【国際結婚】配偶者ビザの申請は夫婦の年齢差があっても大丈夫?

夫婦の年齢差がある国際結婚をして日本国での在留資格「日本人の配偶者等」を申請する際の審査のポイントについて解説いたします。

配偶者ビザとは?

外国人の方が日本人と結婚した場合、日本で一緒に暮らすためにはビザ(在留資格)を持っていなければなりません。
現在すでに就労ビザで日本に在留している方は、引き続きその就労ビザで滞在することもできますし、配偶者ビザに切り替えるという選択肢があります。

しかし、現在まだ海外で生活している方の場合は、新たに在留資格を取得しなければ、例え結婚していても夫婦一緒に日本で暮らすことはできません。
その際に、配偶者として取得するビザが「日本人の配偶者等」と呼ばれるビザです。

年齢差があると審査が厳しい?

結論から言いますと、夫婦の年齢差も審査に影響します。

配偶者ビザの申請では、審査があります。婚姻が真実結婚であり「偽装結婚」ではないことを様々な証拠書類等で疎明していく必要があるのです。
その際に、いくつか審査が厳しくなるケースがあります。
例えば「実際に会った回数が少ない」「出会ったきっかけがマッチングアプリ」等ですと、審査が厳しくなります。
夫婦の年齢差についても審査が厳しくなる傾向があります。

どのくらいの年齢差から影響する?

年齢差があればあるほど審査は厳しくなります。
傾向としては15歳差以上ある場合は厳しくなると言われています。
20歳差あれば15歳差より厳しくなりますし、25歳差は更に厳しくなります。

近年は芸能ニュースなどでも年齢差がある芸能人同士の婚姻などが報道されますが、日本においても晩婚化が進み、割合としては多くなくても年齢差婚も珍しくなくなってきました。
しかし、配偶者ビザの取得においては、特に夜の街界隈で「就労制限がない」メリット目当てに偽装結婚などが多くあった過去の流れで、未だに厳しく見られる傾向があるのです。

審査のポイント

とにかく真剣交際であることを通常の申請よりも多くの資料で疎明します。

  1. 経緯説明書(申請理由書)
  2. 写真
  3. メールやLINEの履歴

経緯説明書(申請理由書)

出会いや交際のきっかけ等を詳細な経緯説明書をつくります。
こちらにについては、フォーマットは自由です。
ポイントとしては、ただ経緯についてをテンプレ的に書くのではなく、お互いの印象や感情などを盛り込んで書くことが大事です。

写真

写真については、二人が写っているもので、デートの際の写真・共通の知人や友人と写っているもの・お互いのご家族と写っているものなどがあると良いです。

誰にも紹介せず、二人だけで育んできた...というケースもあるかもしれませんが、なるべくオープンな交際でお互いの知人や友人を紹介しあうような関係であると信ぴょう性をより高めることができます。
そしてそれらは文章では伝えることが難しいので、なるべく多くの写真を添付して疎明していきます。

メールやLINEの履歴

やはり経緯説明書のみで出会ったきっかけや交際の期間の長さ、交際の事実を証明するのは難しいので、過去のやりとりの履歴などをスクリーンショットでおさめて提出しましょう。
その際にはいつのものかわかるよう、やりとりの年月日等も一緒に写るようにしましょう。

また、通話履歴も、どの位頻繁にやり取りしているのかを証明するものとして有効です。
アプリによっては通話の時間の長さも表示されるものもありますので、そういったものもあるとなお良いです。

必要な書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  2. 写真(4cm×3cm) 1葉
  3. 配偶者(日本人)の戸籍謄本 1通
    ※婚姻事実がわかる記載があるもの
  4. 申請人の母国の機関から発行された結婚証明書 1通
    ※申請人の国籍が中国・台湾等で戸籍謄本がある場合はそちらでも可
  5. 日本での滞在費用を証明する資料
    • 配偶者(日本人)の直近1年間の住民税の課税証明書および納税証明書 1通
    • 上記が用意できない場合、以下のいずれか
      • 預金通帳の写し 適宜
      • 雇用予定証明書や内定通知書 適宜
      • 上記に準ずるもの
  6. 配偶者の身元保証書
  7. 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
  8. 質問書
  9. 夫婦間の交流が確認できる資料
    • 写真など
    • その他メールやLINEなど夫婦のやり取りの履歴
  10. パスポート
  11. 在留カード

これらが配偶者ビザの申請において基本的な必要書類となっております

まとめ

いかがだったでしょうか。
夫婦間で年齢差がある場合でも、配偶者ビザの申請は大丈夫です。
審査は厳しいですが、きちんと交際の事実があり、上記の3点を特に厚めにしておくことによって申請の許可の確率をあげることができます。
特に経緯説明書については、しっかりとつくり込むことが重要です。
上記以外でも二人の交際の事実を証明できるものがあればそれらも提出しましょう。

また、現在交際中で今後結婚を考えている場合は、なるべく普段から二人の写真を撮るようにしておくと良いでしょう。

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