【国際結婚】配偶者ビザは交際期間が短くても取得できる?
短い交際期間で国際結婚をした際の日本国での在留資格「日本人の配偶者等」を申請する際の審査のポイントについて解説いたします。
目次
配偶者ビザとは?
外国人の方が日本人と結婚した場合、日本で一緒に暮らすためにはビザ(在留資格)を持っていなければなりません。
現在すでに就労ビザで日本に在留している方は、引き続きその就労ビザで滞在することもできますし、配偶者ビザに切り替えるという選択肢があります。
しかし、現在まだ海外で生活している方の場合は、新たに在留資格を取得しなければ、例え結婚していても夫婦一緒に日本で暮らすことはできません。
その際に、配偶者として取得するビザが「日本人の配偶者等」と呼ばれるビザです。
短期間の交際ではビザは下りない?
配偶者ビザの審査では「偽装結婚ではないか?」と審査官が目を光らせています。
その為、いくつかのケースでは審査が通常よりも厳しくなってしまいます。
「短期間の交際での結婚」も審査が厳しくなるケースのうちのひとつです。
では短期間の交際では下りないのか?
「答えはNO」です。
短期間の交際であっても、きちんと資料を揃えることで真実婚であることを証明することは可能です。
短期間とはどのくらい?
審査の要件等に明記はされていないのですが、ここでいう短期間とは「6ヵ月」程度と言われています。
もちろん6ヵ月というのはおおよその目安でしかありません。
短くても許可が下りるケースもありますし、長くても不許可になってしまうケースがあります。
審査のポイント
全ての在留資格がそうであるように、配偶者ビザにも許可/不許可の審査があります。
配偶者ビザにおいては書面や写真等を用いて「偽装結婚でない」「真実結婚」であることを審査官に対して疎明していくことが許可を受けるうえでの大事なポイントとなっています。
経緯説明書の作成
ではどうやって真実婚であることを証明していくのか?
それは、「経緯説明書(申請理由書)」という書類の作成です。
- 出会ったきっかけ
- 交際に至った経緯
- 実際に会った回数
- どのような言語でやりとりしているか(意思疎通ができているか)
上記は一部ですが、これらの状況を踏まえたうえで「経緯説明書(申請理由書)」という書類を作成して真実婚を証明する必要があります。
経緯説明書は任意のフォーマットにて作成します。
その為、作成内容も自由なのですが、大事なのは「絶対にウソを書かないこと」
例えば、「バーやパブで知り合った」「インターネットで出会った」「遠距離で実際に会った回数が少ない」など、不利になりそうな状況があったとしても絶対にごまかしたりしてはいけません。
審査官も相当な数を見てきているので直ぐに見破られて不許可となってしまいます。
再度の申請となりますと、更に厳しくなりますので、どんなに不利な状況であっても事実と違わぬ内容で作成すること。
あとは、真実婚であるならば、お互いに惹かれあって結婚に至ったはずです。
「お互いの感情」や「心境の変化」などを事実に沿うように盛り込むのもポイントです。
申請に必要な書類
- 在留資格認定証明書交付申請書 or 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真(4cm×3cm) 1葉
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本 1通
※婚姻事実がわかる記載があるもの - 申請人の母国の機関から発行された結婚証明書 1通
※申請人の国籍が中国・台湾等で戸籍謄本がある場合はそちらでも可 - 日本での滞在費用を証明する資料
- 配偶者(日本人)の直近1年間の住民税の課税証明書および納税証明書 1通
- 上記が用意できない場合、以下のいずれか
- 預金通帳の写し 適宜
- 雇用予定証明書や内定通知書 適宜
- 上記に準ずるもの
- 配偶者の身元保証書
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる資料
- 写真など
- その他メールやLINEなど夫婦のやり取りの履歴
- パスポート
- 在留カード
これらが配偶者ビザの申請において基本的な必要書類となっております。
まとめ
いかがだったでしょうか?
許可が下りるためには、交際期間のみならずその他の要素も含めて総合的に判断されます。
しかし、交際期間というのは「恋愛結婚」としてわかりやすい物差しであるため、審査でも大きなポイントであることは間違いないです。
しかしあくまでも物差しのひとつですので、短期間の交際での許可の取得も絶対に無理というわけではありません。
きちんとした真実婚であるならば、申請を諦めてしまうのはとても残念なことです。
どんな経緯説明書を作成するべきか?その他にはどんな資料を用意すればよいのか?
不安な方は当事務所へご相談ください。