配偶者ビザ申請の納税証明書

在留資格「日本人の配偶者等」のいわゆる配偶者ビザを申請の際には、納税証明書を提出しなければなりません。
どこで取得するのか?取得できない場合は?滞納してしまっている場合は?
上記のようなケースの対応についてです。

なぜ納税証明書が必要?

配偶者ビザを取得するには許可/不許可の審査があり、その審査のポイントの一つとして「安定した経済的基盤があること」が求められます。
夫婦が日本で一緒に暮らしていくために安定した収入がある事を配偶者(日本人)の納税証明書にて証明する必要があるのです。
こちらは必須のものとなりますので、面倒だからといって省くことはできません。
後述いたしますが、何らかの理由にて用意できない場合には代わりに「理由書」を作成して提出します。

どこで取得する?

納税証明書はその年の1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場にて発行されます。
引っ越しされている場合は、以前住んでいた市区町村に対して郵送などで請求しなければいけません。
郵送の請求には数日~2週間程度かかる場合がありますのでその辺りも念頭に置いて進めていきましょう。

いつの納税証明書が必要?

こちらは直近1年分のものが必要になります。
しかし少し注意しなければいけないポイントがあります。

入管が納税証明書で確認したいのは「配偶者の所得金額」と「住民税を滞納なく支払っているか」という部分であり、取得する納税証明書には「総所得及び納税状況」が記載されたものが必要です。
会社員の方は特別徴収で給与から天引きとなっているでしょうが、個人事業主の方などは通常は大体6月ごろに住民税の納付書が届き、前年分を納税します。
つまり、その後の申請だと納税状況がまだ反映されていないため、既に納付してある前々年のものも必要となるのです。

(例)令和4年の場合
課税証明書→前年(令和3年1月~12月)の総所得と課税額が記載されているもの
納税証明書→前々年(令和2年1月~12月)の納税済もの+前年(令和3年1月~12月)のもの

まとめると、上記のような形になります。
ただし、4月頃まででしたらまだ切り替わっていないので、前年分のみで「総所得及び納税状況」の証明が可能です。

納税証明書が用意できない

最初に書いた通り、何かしらの理由があり用意できない...というケースもあるかと思います。
そういった状況での対応方法を記載しておきます。

住民税の滞納がある

結論から申し上げますと、住民税の未納・滞納している場合、不許可になる可能性が高いです。
税金を滞納している方は「安定した経済基盤がある」とはみなされません。
まずは滞納・未納となっている住民税について納付をしてからの申請を検討しましょう。

また、フリーランスで確定申告をしていない方は、収入がないという扱いになっていますので課税証明書や納税証明書は発行されません。
まずは確定申告をして住民税額を確定するところから、となります。

直近まで夫婦で海外にいた

次に、配偶者(日本人)の方も一緒に海外にいた(いる)場合で、日本で税金を納めていないケースです。
その場合には、その経緯についての「理由書」を作成して提出します。
また、安定した生活基盤を証明するものとして、在職証明書、給与明細書や預金口座の残高などを一緒に提出して証明します。
海外発行のものでしたら、必要に応じて翻訳も付けた方が良いでしょう。

その他のケース

その他のケースで、就職したばかりで前年の収入がない等の事情があって納税証明書が取得できないケースでは、理由書をつけて住民税の非課税証明書を提出します。
しかし、これでは安定した生活基盤を証明することができません。
この場合も、在職証明書、給与明細書や預金口座の残高などを一緒に提出して証明していきます。
あとは、配偶者(日本人)の収入がある親族(父など)にも一緒に身元保証人をお願いする、等も対応として挙げられます。

まとめ

いかがだったでしょうか。
冒頭にも述べたとおり、住民税の課税証明書・納税証明書は「日本人の配偶者等」の申請において必須書類となっております。
つまり、審査においてとても大きなポイントであるといえます。
逆に、用意できない場合には申請を慎重に進めていく必要があります。
ご自身がそのようなケースである、近い状況で不安な場合は当事務所へご相談ください。

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