公印確認とアポスティーユについて
前回の記事にて国際結婚の際に必要なものとして婚姻要件具備証明書を紹介させていただき、ただ取得するだけでなく「認証手続き」が必要なことについても少し触れましたが、そもそも「公印確認」や「アポスティーユ認証」とは?について書きたいと思います。
目次
公印確認とは
公印確認とは、日本にある外国の大使館・領事館の領事による認証を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。
「日本で発行された証明書等に、公的なものであるという外務省のお墨付きをもらう」と、イメージしていただければわかりやすいかと思います。
外務省による公印確認→外国領事館による認証をおこなって、外国の機関に提出可能な書類となります。
【婚姻要件具備証明書:公印確認の場合】
- 婚姻要件具備証明書を取得
- 外務省にて公印確認
- 日本の駐日外国領事の認証手続き
- 提出関係機関へ提出
上記のような手順を経ることになります。
アポスティーユ認証とは
「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。
ちょっと難しく感じてしまいますが、ここでは「ハーグ条約に加盟している国同士は手続き簡略しますよ」と考えていただいて構いません。
先ほどの公印確認では「外務省による公印確認→外国領事館による認証」という手続きでしたが、ハーグ条約加盟国であれば外国領事館による認証を省くことができます。
【婚姻要件具備証明書:アポスティーユの場合】
- 婚姻要件具備証明書を取得
- 外務省にて公印確認
- 提出関係機関へ提出
上記の手順を経ることになり、公印確認にくらべて手続きがひとつ簡略化されます。
ハーグ条約加盟国
ハーグ条約加盟国については外務省のこちらのページにて確認できます。
アメリカやイギリス、韓国などは加盟していますが、中国やタイ、ベトナムなどは加盟していません。
国際結婚の手続きについて、公印確認とアポスティーユ、どちらの手続きが必要かは相手の方(外国人)の国籍によって異なります。
ただし、提出先がハーグ条約加盟国であっても公印確認が求められる場合もあります。
こちらも事前に確認しておくことが必要です。
注意点
海外で提出する書類で、取得したものが私文書の場合は、先に「公証役場での認証」が必要となります。
また、公文書であっても「翻訳等を添付した場合は私文書」としての扱いとなりますのでご注意ください。
まとめ
公印確認やアポスティーユの手続きは外務省にておこなっております。
郵送にて行うことも可能です。
東京都ですと、窓口は以下となっています。
【外務本省(東京)】
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
※2023年1月現在、コロナの影響により「窓口は緊急を要する案件のみの対応」となっています。
それ以外は郵送にておこなっておりますので郵送をご利用ください。
緊急時の窓口対応も事前相談・事前予約のみの対応となっていますのでご注意ください。