国際結婚後に配偶者ビザへ切り替えるメリット

現在、就労ビザにて滞在しており日本人の方と国際結婚後にビザの変更を迷っている方へ向けて、就労ビザから配偶者ビザに切り替えるメリットとデメリットを解説いたします。

考えうる4つのケース

現在すでに就労ビザで日本に在留している方は、引き続きその就労ビザで滞在もしくは配偶者ビザに切り替える、という選択肢があります。

  1. 配偶者ビザに切り替えなければいけないケース
  2. 配偶者ビザへと切り替えた方が良いケース
  3. 配偶者ビザへと切り替えなくても良いケース
  4. 配偶者ビザへと切り替えない方が良いケース

現在の状況・今後の展望を踏まえたうえで、上記の4つのケースが考えられます。

配偶者ビザに切り替えなければいけないケース

  1. 自己都合で退社して再就職の見込みがない
    今すぐに配偶者ビザへと切り替えた方が良いケースがあります。それは、現在取得している就労ビザを取得した会社を退職してしまい、再就職の見込みがない場合です。
    自己都合での退職の場合は3ヵ月でビザが切れてしまいます。
    再就職の予定がなければ速やかに配偶者ビザへ切り替えましょう。
  2. 勤めていた会社が倒産・または解雇されてしまった
    こちらは条件付きではありますが、可能ならば切り替えた方が良いでしょう。
    会社都合の場合では、就職活動をおこなっている等であれば、現在持っている就労ビザの期限までビザは有効です。
    再就職の活動中にその在留期限が迫っている場合には「特定活動」というビザへの切り替えが可能なのですが、こちらは6ヵ月となり、基本的には更新が認められていません。
    自己都合の場合と同じく再就職の見込み・予定がない方は配偶者ビザへと切り替えるべきでしょう。

配偶者ビザへと切り替えた方が良いケース

今後の展望によっては切り替えた方が良いケースです。

他業種へと転職したい方

ご存じの方も多いかと思いますが、配偶者ビザは就労ビザと違って就労制限がないのが配偶者ビザへと切り替える一番のメリットです。
飲食店で働きたい、保育士として働きたい等がある場合は切り替えることにより、その就労が可能となります。

配偶者ビザへと切り替えなくても良いケース

配偶者ビザへと切り替える必要がないケースです。

引き続き現在の会社に就労する方

結婚後も転職等をする予定もなく、引き続き現在の就労ビザを取得した会社に勤めるケースでは、特に急いで切り替える必要はないでしょう。
転職等のタイミングがあれば、そのタイミングで切り替えを検討すると良いでしょう。

配偶者ビザへと切り替えない方が良いケース

切り替えない方が良い、というと大げさかもしれませんが、切り替えることでのデメリットも少なからずあります。

現在の就労ビザで最長の年数の在留資格を持っている方

配偶者ビザへと切り替えると、大体の場合で最初のビザの期限は「1年」となります。
特に転職等の予定がない場合は「5年」の期間を持っているビザから「1年」となると、今までより頻繁に更新の手続きをおこなう必要が出てきてしまいます。
しいて言うならばこちらが配偶者ビザへの切り替えのデメリットです。

申請に必要な書類

  1. 在留資格変更許可申請書 1通
  2. 写真(4cm×3cm) 1葉
  3. 配偶者(日本人)の戸籍謄本 1通
    ※婚姻事実がわかる記載があるもの
  4. 申請人の母国の機関から発行された結婚証明書 1通
    ※申請人の国籍が中国・台湾等で戸籍謄本がある場合はそちらでも可
  5. 日本での滞在費用を証明する資料
    • 配偶者(日本人)の直近1年間の住民税の課税証明書および納税証明書 1通
    • 上記が用意できない場合、以下のいずれか
      • 預金通帳の写し 適宜
      • 雇用予定証明書や内定通知書 適宜
      • 上記に準ずるもの
  6. 配偶者の身元保証書
  7. 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
  8. 質問書
  9. 夫婦間の交流が確認できる資料
    • 写真など
    • その他メールやLINEなど夫婦のやり取りの履歴
  10. パスポート
  11. 在留カード

まとめ

いかがだったでしょうか。
まとめますと、

  • 就労制限がないことがメリット
  • ビザの更新期間が「1年」からとなってしまうのがデメリット

といったところでしょうか。
急ぎでない方は転職等のタイミングで検討すると良いでしょう。
また、更新期間が「1年」となるデメリットもお伝えしましたが、配偶者ビザを取得するということが、夫婦の絆という観点からデメリット以上のものがあるかと思います。
ご夫婦で話し合って決めるのも良いでしょう。

もし切り替えを検討されている方は当事務所へご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちらから