国際結婚のビザの更新
外国籍の方と結婚した場合、「日本人の配偶者等」というビザ(在留資格)を取得することになります。
今現在、日本においては永住や帰化以外の在留資格では更新が必要となっております。
当然、更新の期間を過ぎてしまうと引き続き滞在できませんので忘れずに更新しましょう。
目次
更新の手続き
日本人の配偶者等のビザの更新は期限が切れる3ヵ月前から申請が可能です。
申請してからの審査機関はおおよそ2週間~1ヵ月となっております。
前回の申請や更新時と状況が何も変わっていない場合はあまり問題ありませんが、身元保証人(ご主人等)が転職したてである、無職になってしまった等のケースでは新たに証明する書類等を揃える必要がありますので早めに動いておいた方が良いでしょう。
更新後の在留期間
更新許可後の在留期間は、「5年」「3年」「1年又は6月」となっております。
初回申請時に付与される在留期間は1年となっています。
将来的に永住権の取得を希望する場合には「3年」以上の在留期間が与えられていることが要件となりますので、更新をしっかりとおこなっていきましょう。
更新時の必要書類
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(4cm×3cm)
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 配偶者(日本人)の直近1年分の住民税の課税証明書および納税証明書 各1通
※申請人自身の収入で証明をする場合はご自身のものを用意
- 配偶者(日本人)の直近1年分の住民税の課税証明書および納税証明書 各1通
- その他の事情で上記が用意できない場合
- 預貯金通帳の写し
- 雇用予定証明書または採用内定通知書
- 上記に準ずるもの
- 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載がある住民票の写し 1通
- パスポート
- 在留カード
まとめ
生活状況に変化がなくとも、在留資格の更新は必ず必要となります。
役所や出入国在留管理局は平日しか開いていないため、必要書類の収集や申請の為に平日をあけられない、忙しくて手続きができない方もいらっしゃるかと思います。
また、生活状況が大きく変わった場合には、新たに現在の状況を疎明する資料を用意しなければならない等、許可の難易度が若干あがるため、安全かつスムーズにに更新を進めるならば専門家への相談をおすすめいたします。