【国際結婚】婚姻要件具備証明書とは?

国際結婚をする際に必要なものとして「婚姻要件具備証明書」というものがあります。
あまり耳馴染みがないこの証明書の取得方法について解説いたします。

婚姻要件具備証明書とは

その名の通り「婚姻要件」を具備しているかを証明するものとなります。
便宜上「独身証明書」と呼ばれることもあります。

なぜそんなものが必要かと言いますと、婚姻要件は国によって違うためです。
婚姻できる年齢は日本では2022年より男女ともに18歳からに引き上げられましたが、婚姻できる年齢は国によって異なります。
おおよその国では18歳以上ですが、それ以上やそれ以下の国もあるのです。

16歳で結婚できる国に行けば日本人でも16歳で結婚できるかと言えばそうではありません。日本人である以上はやはり日本の法律に従い18歳からとなります。
ですので、「日本人なら日本の法律で定められている婚姻要件を満たしている」ことを、「外国人であれば現地(母国)の婚姻要件を満たしている」ことを婚姻要件具備証明書によってそれぞれの国に証明する必要があるのです。

取得方法・必要なもの

日本人の婚姻要件具備証明書は、国内であれば法務局や本籍地の市区町村役場にて発行しています。
海外にいて取得する場合には現地の日本国大使館や領事館で取得可能です。

【必要なもの】

  1. 戸籍謄本
  2. 印鑑
  3. 本人確認書類(運転免許証など写真付きのもの)

法務局にて取得する場合は上記が必要となります。
戸籍謄本は事前に市役所や区役所にて取得しておきましょう。
印鑑は認印などで構いません。あとは窓口へ行き、用意された請求書を記入します。
※相手方の国籍・氏名・性別・生年月日の記入が必要となりますので事前に控えておきましょう。

例として横浜法務局のものを挙げさせていただきます。
必要なものや記入用紙は各法務局によって若干異なる場合がありますので、事前に最寄りの法務局に確認しておきましょう。

認証手続き

日本人の方が取得した姻要件具備証明書をそのまま海外に持っていって認められるかというと、実はそうではありません。
海外の役所に提出されるためには「外務省の認証」を受けなければ公的な書類として認められません。
いわゆる「アポスティーユ認証」や「公印確認」と呼ばれるものです。
こちらについてはまた別の機会に書きますが、窓口に直接持参するか、郵送でもおこなえます。

外国人の婚姻要件具備証明書

外国人の方の婚姻要件具備証明書については、国によって違いがあり、ひとまとめにはできません。
そもそもとして婚姻要件具備証明書を発行していない国もあります。
事前に大使館や領事館に確認する必要があります。
大使館や領事館のホームページに取得する為の要件や必要なものについて記載がある国もあります。
婚姻要件具備証明書の取得にあたって、現地から出生証明書などが必要となる場合もありますので、取得するのにかかる期間もスケジュールに加味しておきましょう。

例として中国大使館のホームページにはこのような案内ページがあります。

引用:中国大使館HP

まとめ

国際結婚をする際には、日本人同士の結婚より複雑な手続きが必要となります。
その一つがこの婚姻要件具備証明書の取得と言えるでしょう。

国際結婚から「配偶者の日本人等」の在留資格取得までのスケジュール感が掴めない方は参考になりましたら幸いです。

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