【家族滞在】留学生が家族を呼び寄せたい場合は?
目次
どのビザに該当する?
日本の大学や大学院に通う留学生が配偶者を呼び寄せる場合には「家族滞在」というビザに該当します。
しかし、留学というのはあくまで学業が本分であるため、審査は厳しくなります。
審査のポイント
ポイントとしては「資金面」が挙げられます。
留学で来ているわけですから就労はできず「資格外活動」による原則週28時間のアルバイト等しかできません。
その収入で日本国内で家族を養っていくのは当然厳しくなりますので、貯蓄や親からの仕送り等で、十分な資力があることを示さなければなりません。
また、呼び寄せられるのは「配偶者(夫や妻)や子」に限られます。両親などは呼び寄せることができません。
あくまで学業が本分でありますので成績や出席率・単位取得率など、学業が疎かになっていないことも大事です。
単位の取得もままならず成績も優秀とはいえず収入が多い、等の場合には資格外活動違反など疑われてしまう場合もあるでしょう。
必要書類
- 旅券(パスポート)のコピー
- 在留カードのコピー(表裏)
- 在学証明書及び成績証明書
- 留学生と家族の関係を証明する書類(婚姻証明書や出生証明書)
- その他資力を証明するもの(預金残高を証明するものや仕送り等の送金が確認できるもの)
上記等が必要になります。
ケースにより揃えるものは異なりますので上記はあくまでも最低限のものとなります。
まとめ
留学で配偶者を呼び寄せられるのは大学・大学院・専門学校となります。
専門学校でも一般課程の場合はNGで、専門課程のみとなります。
残念ながら日本語学校のケースも認められませんのでご注意ください。