【配偶者ビザ】質問書の書き方<前編>

「日本人の配偶者等」の配偶者ビザの申請の際に必要な書類の中には「質問書」というものがあります。
その質問書の書き方やポイントについて解説いたします。

質問書とは

質問書とは、配偶者ビザ申請時に提出しなければならない書類のひとつです。
こちらは出入国在留管理庁(入管)の指定フォーマットがあり、計8ページにわたって様々な記入項目が用意されています。
入管が在留資格の許可/不許可の審査をするのに重要な書類ですので、記入ミスには注意しなければなりません。
たとえ記入ミスであっても、事実と異なっていたりすると不許可に繋がってしまいます。
ましてや虚偽は言語道断です。入管はすぐ見破りますので、たとえ不利だと思われそうなことであっても嘘は書かず、必ず事実に沿って記入しましょう。

入手方法

質問書は出入国在留管理庁のHPにあります。
トップページ→各種手続→在留資格「日本人の配偶者等」と進んでいくと必要な書類の一覧に質問書がありますのでクリックしてPDFをダウンロードできます。
日本語以外にも、英語・中国語(簡体字/繁体字)・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タガログ語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語の計9か国語がダウンロード可能となっています。

こちらにも現在(令和4年)の最新のものをおいておきますが、質問書が新しく変わ っている場合があるのでご注意ください。

・質問書(PDF)

1枚目:基本情報

  • 国籍・地域
    申請人(外国人)の方の国籍を記入します。
    「中国」や「タイ」など、日本で呼ばれる名称で大丈夫です。
  • 氏名・性別
    申請人の氏名をパスポートや在留カードのとおりにローマ字で記入します。
    中国・韓国・台湾の方は漢字も記載します。性別に〇をします。
  • 配偶者の氏名
    配偶者(日本人)の方の氏名を免許証などに記載のとおりに記入します。
    国籍・地域とありますが「日本」とだけ記入すれば大丈夫です。
  • 国籍・地域
    国籍・地域とありますが「日本」とだけ記入すれば大丈夫です。
  • 住所
    現在お住まいの住所を住民票に記載のとおりに記入します。
    何らかの理由があり、住民票を移していない場合は、申請前に住民票を移しておきましょう。
  • 電話番号
    自宅に固定電話がなければ携帯電話番号のみで大丈夫です。
  • 同居者の有無
    住民票に記載されている同居者を記入します。申請人(外国人)も既に一緒にお住まいの場合は記入します。
  • 自宅について
    持ち家であれば「自己所有」に、賃貸であれば「借家」にチェックをしてください。
    家賃や間取りを記入します。
    間取りは〇LDKとなっていますが、夫婦一緒に住むということで、家賃3万円の1Rなどは基本的には想定されていません。
    あまり関係ないように思われそうですが、こういった部分でも入管は「実は一緒に暮らさないんじゃないのか?」とチェックしています。
    しかし理由があって1R等にお住まいでしたら、そのとおりに記入しましょう。
  • 配偶者の職場
    会社名・職務内容を記載します。
    本社勤務なら本社の住所を、普段の勤務地が支店や営業所などでしたらその住所・電話番号を記入します。
    個人事業主の場合は屋号があれば屋号を記入します。就職年月日には開業した日付けを記入してください。
    職務内容については「営業」「システムエンジニア」など一般的なもので大丈夫です。

2枚目:結婚に至るまでのいきさつ

質問の2枚目は結婚に至ったいきさつなどを記入します。
こちらは文章を作成しなければなりません。

  1. 初めて会った時期・場所
    お2人が初めて「対面/リアル」で会った日付を記入します。
    いま現在はメールやLINEでのやりとりがあるかと思いますので履歴を遡って日付まで記入できればベストですが、どうしてもわからない場合は〇年〇月までで大丈夫です。
  2. 現在までのいきさつ
    初めて会ってから現在までを文章にて記入します。
    ・〇年〇月〇日 〇〇さんとの食事会の席にて初めて知り合い、共通の趣味である○○の話題で意気投合し連絡先を交換しました。
    ・〇年〇月〇日 LINEで約束して、初めて二人で〇〇にある水族館にて〇〇デートをしました。その後にお互いが好きなイタリアンの○○で食事をし、次のデートの約束をしました。
    ・〇年〇月〇日 2回目のデートは○○へ行きました。その日は○○を予約して食事をしました。その帰り際に告白し、交際をはじめることになりました。

上記のように、年月日と経緯や出来事をなるべく具体的に記入していきます。
プライベートなことで恥ずかしいかもしれませんが、大事な情報ですので日付け等もメールやLINEの履歴を遡ってなるべく記入しましょう。
なお、その際の写真やメール・LINEの履歴を一緒に提出できるとなお良いです。

3枚目:紹介者の有無・使用する言語

質問書の3枚目です。
紹介者や日頃のやり取りで使用している言語について記入します。

  • 紹介者の有無
    二人が出会ったきっかけとなる紹介者がなければ無にチェックしてください。
    いる場合は有にチェックし、その方について記入します。
    • 紹介者について
      紹介者の方の国籍・氏名・生年月日・住所・電話番号などの詳細を記入します。
      紹介者の方が日本国内にお住まいの外国の方の場合は、その方の在留カード番号も漏れなく記入してください。
    • 紹介された年月日、場所および方法
      年月日や場所などについての情報を記入します。
      こちらも2枚目と同様にメールやLINEの履歴を遡ってなるべく埋めるようにしましょう。
    • 紹介者と申請人(外国人)の関係
      ただ「知人・友人」と記載するのではなく、紹介者と申請人がどこで知り合ったか、その状況や場所について詳細を記入します。
      こちらも、わかる範囲で年月日や場所なども交えて記入してください。
    • 紹介者と配偶者(日本人)の関係
      上記と同じく、紹介者と配偶者がどこで知り合ったか、その状況や場所について年月日や場所なども交えて詳細を記入してください。
  • 夫婦間で使用している言語/母国語
    日常会話で夫婦間で使用している言語やお互いの母国語について記入します。
    こちらについてですが、日本語検定・英検やTOEIC・その他の外国語の検定の合格証があれば、そちらも入管に提出します。
    夫婦として十分なコミニュケーションをとれているかどうかも入管は審査しています。

4枚目:使用する言語について

4枚目も前頁に引き続き、お互いが使用する言語についてです。

  • 母国語の理解
    配偶者と申請者、お互いの母国語をどの程度理解できているかにチェックをします。
    不利になりそうだからと事実と異なるところにチェックをせず、正直にチェックしましょう。。
  • 申請人(外国人)の日本語の習得について
    前項と繋がるところですが、申請人が日本語を学んだ方法について記入します。
    現地の日本語学校に通っていた・日本の大学に留学していた・日本の企業で働いていた、等の情報を「いつ」「どこで」が分かるように記入しましょう。
    (例)〇年〇月~〇年〇月まで母国の日本語学校に通っていた際に勉強しました。
    〇年〇月から日本の大学で4年間、日本語を専攻していました。
    〇年〇月~〇年〇月まで母国にある日本料理のレストランの○○に勤務し、日本語を学びました。
  • 言語が通じない場合の意思の疎通方法/ 通訳者の有無
    • 言語による意思疎通に問題がない場合はその旨を記入してください。
      多少難しいことになると伝わらないケースがある際は、
      (例1)基本的な意思疎通は日本語にてできていますが、どうしても日本語で伝える、理解するのが難しい場合は、翻訳アプリ〇〇を使用して○○語に翻訳し、意思の疎通をしています。
      等と記入するのが良いでしょう。
    • 2人が出会ってからいま現在まで、通訳者の有無について記入してください。
      過去にも現在にもお2人でコミニュケーションが取れていて通訳者がいない場合にはその旨を記入すれば大丈夫です。
      もし出会った当初に通訳者がいた等の場合はその方の氏名・国籍・住所について記入してください。
    • 結婚届出時の証人2人について
      日本で結婚手続きを先にした場合(創設的届出)には、結婚届出の証人をどなたか2名にお願いしたかと思いますので、そちらの方の氏名・性別・住所・電話番号を記入します。
      先に海外で結婚届出をした場合(報告的届出)、日本大使館や領事館にて届出をしたかと思います。
      その際には証人を立てていないかと思いますので、「報告的届出のため該当者なし」等と記入しておけば大丈夫です。

まとめ

いかがだったでしょうか。
これ関係あるのかな?と思うような項目でも、審査に大事なポイントだったりするので、曖昧に書かずにきちんと記入しましょう。

  • 偽装結婚でないか?
  • ブローカーの介在はないか?

いくつもの質問をすることにより、上記にあてはまっていないか?その他添付資料含めた全体で嘘やちぐはぐな点はないか?をチェックしています。
この続き(4枚目~8枚目)については、

【配偶者ビザ】質問書の書き方<後編>

にて解説しておりますので引き続きご覧になってみてください。
ここまででご不明な点がある方は当事務所へご相談ください。

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