配偶者ビザの身元保証人には誰がなる?

在留資格「日本人の配偶者等」を申請の際には必ず身元保証人を立てる必要があります。

身元保証人とは?

保証人と聞くと、借金の連帯保証人などを想像してしまい少し荷が重いように感じてしまいますが、それらとは少し違います。
身元保証人が保証するのは以下のものです。

  1. 滞在費
  2. 帰国旅費
  3. 法令順守

基本的には経済的な賠償は含まれておらず、保証するのはあくまでも道義的な責任であり法的な責任ではありません。
仮に、身元保証をした外国人が問題を起こしてしまったとしたら、次から外国人の身元保証人は引き受けることができない、ということはありますが、起きた問題に対する賠償責任等は負いません。

誰がなる?

誰が身元保証人になるかですが、基本的には「日本人の配偶者等」を申請する申請人(外国人)の配偶者(日本人)がなります。
しかし、必ずしも配偶者のみでならなければならない、という訳ではありません。

配偶者以外が身元保証人となるケース

先ほどの通り、基本的には配偶者(日本人)がなりますが、その配偶者が無職である場合等は、配偶者とは別に、その配偶者の親族にも身元保証人になってもらうケースもあります。

また、身元保証人の条件には「日本に居住する配偶者(日本人)」とありますので、何かしらの理由で配偶者(日本人)が海外在住である場合も、日本に居住する配偶者の親族になってもらうなどの協力が必要です。

注意するポイント

  1. 配偶者が無職である
  2. 配偶者が個人事業主で所得が低い
  3. 住民税を払っていない

上記のような場合等では、配偶者のみを身元保証人にして申請すると不許可になってしまうことありますので、親族へ協力をお願いしてみるとよいでしょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。
結論としては、身元保証人は原則としては配偶者(日本人)がなるが、その配偶者の収入等の状況により配偶者の親族にも一緒になってもらうこともできる、という事です。

もしお願いする場合には、身元保証人というものの責任の範囲等について、きちんと伝えて理解を得ておきましょう。
また、身元保証人には出入国在留管理局から電話がかかってくる場合があります。
いきなり「〇〇〇さんの保証人ですか?」と電話がかかってくると驚いてしまうでしょうから、その旨も併せて伝えておくと良いでしょう。

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