【転職】就労資格証明書は必要?

就労資格証明書とは?

就労ビザは取得する在留資格とその会社での業務の牽連性が必要となります。
いま現在、就労系のビザで就労していて転職する方は「以前の会社」では牽連性が認められていたこととなります。
しかし転職先で認められるかどうかはわかりません。
そのため「いま取得している在留資格で新しい会社でも問題なく働けること」を出入国在留管理局にて確認してもらいます。
そこで発行されるものが「就労資格証明書」と呼ばれるものです。

なぜ取得する必要があるのか?

実は、就労資格証明書は必須ではありません。
しかし、転職で雇う場合には取得しておくことをお勧めしております。

例えば「技術・人文知識・国際業務」で3年の就労ビザを持っている外国人の方がいます。
その方が、就労ビザの期限が残り1年になった段階で転職したとします。
その場合には在留期間の1年間は働けますが、1年後の更新時に新たな会社での業務に牽連性が認められなかった場合には継続して働くことができなくなってしまいます。
そのため、転職時に「就労資格証明書」を取得しておくことで、事前に更新可能かどうかを確認しておく方が安全と言えます。

手続きの方法

住居地を管轄する出入国在留管理局にて手続きをします。
※2022年3月からマイナンバーカードがあればオンライン申請も可能となりました。

必要書類

  1. 就労資格証明書交付申請書
  2. 在留カード
  3. パスポートもしくは在留資格証明書
  4. 前年分の源泉徴収票等
  5. 以前の会社の退職証明書
  6. 新たな会社の雇用契約書等
  7. 新たな会社の資料(商業・法人登記簿等)
  8. 理由書(どういった業務を行うかなどの詳細について記載)

審査期間

転職等がある場合には標準処理期間は1〜3ヶ月程となります。

注意点

持っている在留資格の期限が十分に残っている場合であれば問題はありません。
しかし、就労資格証明書の取得申請をしている間に在留期間が切れてしまう可能性があります。期限が差し迫っている場合には、就労資格証明書の申請をしている時間がありませんので在留資格の更新手続きの中で転職した旨を疎明していくこととなります。

まとめ

在留資格が更新できなかった場合のリスクは雇用する側・される側どちらにもあります。

【雇用する側のリスク】
・そもそも採用していいのかわからない
・知らず知らずのうちに不法就労に該当してしまう場合がある
・更新ができず、せっかく雇った人材を手放さなければならなくなる可能性がある

【雇用される側のリスク】
・更新できなかった場合に転職しなければならない

上記のようなトラブルを避けるため、お互いが安心して働くためにも外国人の人材を転職で採用する場合には行うべき手続きであるといえます。

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