【配偶者ビザ】短期滞在から日本人等の配偶者等への変更

配偶者ビザの取得にあたって、「短期滞在」の在留資格で日本に来ている場合に、変更は可能か?という疑問にお答えします。

変更は可能か

大前提として、原則として短期滞在から他の在留資格への変更は不可となります。
しかし、入管法20条3項には「短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする」とされています。

つまり、原則は不可だが、特別な事情がある場合や、ケースにより申請することは可能です。

特別な事情とは

先述のとおり、原則として短期滞在から他の在留資格への変更は不可ですが、日本人等の配偶者等をはじめとする身分系の在留資格においては申請が可能な場合もあります。
短期滞在から日本人配偶者等に変更するということは、以下のようなケースがあげられます。

  • 日本と海外とで遠距離で交際している場合で、日本で一緒に婚姻手続きをして、そのまま帰国せずに日本に滞在したい。
  • 日本に来日中に出会って婚姻に至り、そのまま日本に滞在したい。

①のケースですと、申請が受理される可能性があります。
婚約をしている場合等で、日本で婚姻届けを一緒にし、そのまま住む予定なのをわざわざ一旦帰国させる、というのは少しおかしな話です。
もちろん、真実結婚であるという証明や、その手続きの為に来日した旨もしっかりと説明できなければいけません。
当然、通常の申請同様に審査がありますので、受理されたからといって必ず許可が下りるというものではありません。

逆に、②のケースでは厳しいでしょう。
短期滞在は、主に観光などが目的の来日です。
帰国したくないから結婚したのでは?と偽装結婚の疑われてしまいます。
やむを得ない特別な事情とは言い難いと判断されます。

申請の流れ

変更といっても、まずは「在留資格認定証明書交付申請」をおこない、その後に「変更申請」をする、という流れになります。
短期滞在は90日間の滞在ですので、その間に婚姻手続きを済ませて在留資格認定証明書交付申請の許可がおりなければなりません。
婚姻手続きや在留資格申請に時間がかかってしまうと短期滞在の90日間を越えてしまう為、スケジュール的にはかなり大変です。
在留資格認定証明書が交付されれば、その後の変更申請中は結果が出るまでは日本に滞在することが可能です。

まとめ

短期滞在からの在留資格変更手続きはあくまでも例外的なケースです。
日本に住む予定で仕事を辞め、家を引き払って来ている場合、上記の方法で申請が不許可になってしまったら大変なリスクです。
基本的には、在留資格認定証明書交付申請をおこない、在留資格を取得したうえで来日する方が間違いないでしょう。
しかし、一生に一度の結婚ですから一緒に手続きをしたい等もあるかと思います。
その際は、きちんと計画を立て、周到な準備にておこないましょう。

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