在留資格の更新期間

在留資格の更新とは

就労系のビザであっても身分系のビザであっても必ず期限があり、更新の手続きが必要になります。
期限はおおよそが「1年」「3年」「5年」となっており、最初は「1年」となることが多いです。
この更新を怠ってしまうと不法残留となってしまい退去強制の対象となってしまいますので注意しましょう。

更新期間

更新期間は期限の切れる日の3か月前からとなっています。
外国人を雇用している場合には、その方の期限についてはきちんと把握しておき、更新を忘れないようにしなければなりません。
また、身分系のビザの場合には、当人はもちろん、配偶者の方も把握しておく必要があるでしょう。

内容の変更がある場合

在留資格を取得した場合や、前回更新時から何も変更がない場合は更新はスムーズに行えます。
しかし「会社が変わった」など、状況が以前から変わったケースにおいては実質的には新規の申請と同じような審査となり、変更がない場合と比べても審査期間は長くなりますので注意が必要です。
新たな会社において揃える書類等も出てきますので余裕を持ったスケジューリングが大切です。

在留期間の特例

もしギリギリのスケジュールでの申請となってしまい、申請中に期限の満了が来てしまった場合には、以下のいずれか早いときまで引き続き在留することが可能です。

  1. その処分がされるとき(審査結果がでるまで)
  2. 従前の在留期間の満了の日から2ヶ月を経過する日

まとめ

先述のとおり、在留期間の特例があるとはいえ、あくまでも申請をしていることが前提となります。
在留期間については必ず把握し、本人に任せてしまわずに都度確認しておきましょう。
特に最初は1年という短い期間での更新となるケースが多く、初めての更新手続きに不慣れな場合もあるので注意が必要です。

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