永住権申請のポイント①:素行が善良とは?

日本での永住権の取得を考えている外国人の方に向けて、許可取得の審査基準のの一つである「素行が善良であること」について解説します。

永住権の審査基準

まずは基本的な要件の確認です。 

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  3. 永住が日本国の利益に合すると認められること

上記の3点が基本的な要件となり、永住権取得のポイントです。

素行が善良とは?

本題である、「素行が善良であること」についてです。
こちらは「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」が素行善良要件とされています。
具体的には、

  1. 懲役・禁固または罰金に処せられたことがある
  2. 日常生活及び社会生活において違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う

上記のような状況では素行が善良ではないと判断されます。

1度でもあると永住権は取れない?

先ほどの①の懲役や禁固に関して厳しいのはご想像いただけると思いますが、罰金に関してはどうでしょうか。

  • 懲役や禁固に関しては、出所後10年を経過
  • 執行猶予がついている場合は執行猶予期間の満了から5年を経過

上記を経過していることで、素行が善良として扱われます。
少なくとも上記を経過していない段階では申請を検討することも厳しいです。

次に罰金刑ですが、イメージしやすいのは車の運転にまつわる罰金かと思います。

  • 飲酒運転による罰金
  • 無免許運転

具体的には上記などが挙げられます。
上記は明らかに意図的な行為であるので、一発アウトです。
こちらも支払いを終えてから5年が経過するまでは申請はできません。

①の場合は残念ですがやはり期間が経過するのを待つしかありません。
又、その期間中に同じようなことがないように注意しましょう。

軽微な罰金はどうなる?

罰金であっても、軽微な違反による罰金は②に該当します。
例えば、車の駐車違反や一時不停止などの交通違反がイメージしやすいかと思います。
これらの場合は1回の違反でアウト、とはなりませんが複数回あると審査に影響を及ぼします。

具体的には、過去5年間で5回以上行っていないことと言われています。
それ以上ある場合ですと不許可の可能性が上がります。
もちろん無事故無違反であるべきですが、日常的に車を運転される方は注意しましょう。

運転記録証明書の取得

ご自身の過去5年間の違反については「運転記録証明書」によって確認できます。
用紙については、警察署・交番・駐在所などにて入手でき、手数料は一通につき670円となっています。
現在はスマートフォン用申請アプリ「運転経歴に係る証明書申請アプリ」からも交付申請が可能となっています。

オーバーワークがある場合

素行が善良であることに関して、過去にオーバーワークがないことも挙げられます。
資格外活動の週28時間の制限を超えて働いていた場合も審査に影響が出ます。
この場合は、適正な時間に戻してから3年が経過することが必要となっています。

また、配偶者が家族滞在で在留しており、その配偶者がオーバーワークしてしまっている場合も「監督不行届」として同様に扱われますので注意が必要です。

まとめ

懲役や禁固・悪質な行為による罰金刑に関しては多くないでしょうが、交通違反などの軽微な罰金に関しては当てはまる方もいらっしゃるかもしれません。
軽微な罰金と思い、軽視していると永住権申請の際に影響が出てしまいます。
永住権を取得し、これから長く日本で生活していきたいとお考えの方は注意しておきましょう。

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