【日本人の配偶者等】海外から外国人配偶者を呼びたい場合の手続き
在留資格「日本人の配偶者等」を取得するにあたって、外国人の配偶者が海外にお住まいの場合には、新たな在留資格を取得して日本に呼び寄せる必要があります。
お互いの国で婚姻が成立したから直ぐに日本で一緒に暮らせる、という訳ではないのです。その際の手続きの流れについて解説いたします。
目次
手続きの流れ
- 1. 国際結婚の手続き
- まずは法律上有効な婚姻関係があること。お互いの国で婚姻の手続きを完了しておく必要があります。
どちらが先でなければならない等はありませんが、婚姻の手続きは国によって異なります。
日本で先に届け出てるのか、海外が先なのかによって手続きも大きく異なります。
- 2.在留資格認定証明書交付申請書
- お互いの婚姻の手続きがお済みでしたら、日本の出入国在留管理局へ配偶者(外国人)の在留資格申請をおこないます。
この際は、配偶者(日本人)が手続きをおこなうことになります。
- 3.外国の現地日本領事館へビザ申請
- 無事に在留資格認定証明書が交付されましたら、海外に住む配偶者へ送付し、日本領事館へビザ(査証)を申請します。
在留資格認定証明書は1枚しか発行されません、絶対に紛失しないように気を付けましょう。
紛失した場合には再申請可能ですが、即日発行とはなりませんのでご留意ください。
また、期限が3ヶ月となっておりますので、3ヶ月以内には日本へ入国できるようなスケジュールを組んでおく必要があります。
- 4.日本へ入国
- 無事にビザ(査証)が発行されましたら、先述のとおり、期限内に日本へ入国し、空港で在留カードを受け取ります。
これで晴れて2人での日本での生活がスタートできます。
審査期間について
流れについては先述のとおりです。
必要な期間ですが、日本での在留資格の申請・海外現地の領事館でのビザ(査証)の申請、どちらも審査期間があります。
在留資格申請に関しては、交付までの平均日数が出入国管理庁のHPのこちらのページにて公表されております。
時期によって多少異なりますが、日本人の配偶者等はおおよそ40~50日程度の審査期間となっています。
あくまで平均ですので、申請するご夫婦の状況であったり、追加の書類が発生した場合には異なります。
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真(4cm×3cm) 1葉
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本 1通
※婚姻事実がわかる記載があるもの - 申請人の母国の機関から発行された結婚証明書 1通
※申請人の国籍が中国・台湾等で戸籍謄本がある場合はそちらでも可 - 日本での滞在費用を証明する資料
- 配偶者(日本人)の直近1年間の住民税の課税証明書および納税証明書 1通
- 上記が用意できない場合、以下のいずれか
- 預金通帳の写し 適宜
- 雇用予定証明書や内定通知書 適宜
- 上記に準ずるもの
- 配偶者の身元保証書
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる資料
- 写真など
- その他メールやLINEなど夫婦のやり取りの履歴
まとめ
海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せる手続きの流れについて解説いたしました。
用意する物も多く、質問書などは書くだけで大変です。
申請書を雑に作ったが為にそもそも不許可になってしまう、在留資格認定証明書の期限の間に入国できなかったなどは避けなければなりません。
流れを把握し、事前にきちんと準備したうえで進めていきましょう。